戸主との続柄の記載についても、今までの調査で見たものとは少し違います。
下の画像の「いし」の続柄は「妙林女子」、つまり戸主の母である妙林の娘、
ということは戸主の「妹」に当たると思うのですが…。
またこちらは、戸主の半六74才、息子の権八41才とその女房ふし33才。
続く男子萬蔵7才と女子くに6才は権八・ふし夫婦の子供と思われるのですが、
半六の「孫」と書かないのだなと思いました。
そして権八一家の記載が終わるともう一人の息子の捨蔵27才の記載ですが、
この順番で「男子」とだけ書くと権八の息子になってしまうので、きちんと
戸主半六の息子ということを書き足しています。
「忰・娘」でなく「男子・女子」となっているなどと同様のちょっとした
違いなのですが、内容が正しく伝われば良しということで。
-活動日2022.12.8.(木) 団員6名+学芸員1名 郷土資料館にて-
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