調査団 古文書班・200717・所払

変更事項をメモ書きしている小さな文字の中に「所拂」が出てきました。

所払(ところばらい)
江戸時代における追放令の一種。
在方は居村より江戸町方ではその居町より追い払われるもので、
追放刑のなかでは一番軽いものであった。
それだけに適用範囲もかなり広く、所払とせられた例はすこぶる多い。
                    <国史大辞典より抜粋>


読めていない文字もありますが、何か罪を犯したために浜石在町からの
所払いを申し付けられたので、浜之町の嶋屋茂(義?)兵衛所持の貸家へ
引っ越したということだと思います。

追放刑のうちで最も軽い刑ということですが、西宮町からの追放ではなく、
浜石在町から浜之町へってかなり近いと思うのですが…。


-活動日2020.7.17.(金)  団員7名+学芸員1名 郷土資料館にて-

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