変更事項をメモ書きしている小さな文字の中に「所拂」が出てきました。
所払(ところばらい)
江戸時代における追放令の一種。
在方は居村より江戸町方ではその居町より追い払われるもので、
追放刑のなかでは一番軽いものであった。
それだけに適用範囲もかなり広く、所払とせられた例はすこぶる多い。
<国史大辞典より抜粋>
読めていない文字もありますが、何か罪を犯したために浜石在町からの
所払いを申し付けられたので、浜之町の嶋屋茂(義?)兵衛所持の貸家へ
引っ越したということだと思います。
追放刑のうちで最も軽い刑ということですが、西宮町からの追放ではなく、
浜石在町から浜之町へってかなり近いと思うのですが…。
-活動日2020.7.17.(金) 団員7名+学芸員1名 郷土資料館にて-
これは西宮歴史調査団公式ブログではなく、団員による個人的なブログです。
西宮歴史調査団についてのお問い合わせは西宮市立郷土資料館まで。
西宮市川添町15-26 tel:0798-33-1298 月曜休館