「自筆証書遺言書保管制度」は令和2年7月10日にスタートした制度で、相続手続きを円滑にすすめるのに有用な制度。
土地や建物の不動産は遺産のうち大きな割合を占めるが、その一方で、不動産は簡単に切って分けることができないことから、不動産は相続時の共同相続人による遺産分割協議で揉める大きな原因になると言われている。
そんな時に役立つのが、遺言書。
きちんと遺言書を書いてあれば、共同相続人による遺産分割協議は不要。
大切な家族が自分の財産をめぐって遺産分割協議で苦労しないために、分配方法について遺言書で決めておくのがオススメ。
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
遺言書は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類あり、公正証書遺言は公証人に遺言書を作成してもらい公証役場で厳重に保管してもらう遺言書のこと。
自筆証書遺言は遺言書を作成する本人(15歳以上)が自筆で遺言書を作成して自分で保管する遺言書のことで、気軽に作成できる反面、相続人に発見されなかったり、改ざんや破棄されるなどのリスクがある。
そこで始まったのが・・・「自筆証書遺言書保管制度」
自筆の遺言書(自筆証書遺言書)を、法務局(遺言書保管所)で大切に保管してくれる制度で、保管費用は3,900円。
亡くなられてから、遺言書原本は50年間、遺言書データは150年間保管。
希望者には、あらかじめ遺言者が指定した方1名に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせする「死亡時通知制度」もある。
手書きの遺言書を法務局に預ける制度について
詳しくは、神戸地方法務局西宮支局総務課(西宮市浜町7番35号) 0798-26-1302
又は 法務省ホームページまで>>
遺言書申請ガイドブックはこちらから>>
『遺言・遺言書』という言葉は知っていても、なんとなくハードルが高いようで自分には関係のないこと!!と思っていた「遺言」のあり方・やり方を変える制度改革なのかもしれない。
大切な相続人のためにも、終活の一つに遺言書も考えておく方がいいのだろう。
【注意】
☆遺言書の保管の申請ができるのは遺言者本人のみ。(代理人による申請や郵送による申請は不可)
☆法務局では遺言書の内容に関する相談には応じることはできないが、遺言書に方式に不備がないか(紙のサイズや余白のとり方、署名や押印など)は確認してくれる。
※遺言書の内容の有効性を保証するものではありません。
※ 手続きは予約制です。
神戸地方法務局西宮支局総務課(西宮市浜町7番35号) 0798-26-1302
<阪神西宮駅から阪神バス>
☆その他詳細は 法務省ホームページで>>