調査団 古文書班・140516・代判の理由

宗門帳の確認の印は戸主が押しますが、戸主が女性や十代ぐらいの
若い男性の場合は代わりに印を押す成人男性の代判人がいました。

樽屋 年廿五    寅吉
病身ニ付代判同町 源中屋忠兵衛
女房 とし三十一  やす
娘  とし五    せい
娘  とし四    とら
悴  とし壱    辰蔵

0733 借家一向宗

25才男性なら普通自分で判を押していますが、この場合「病身につき」
と但し書きをわざわざ入れて代判人がいます。
寅吉がこの後回復したのかどうかは翌年の宗門帳を見てみないと
わからないですね。

 

-活動日2014.5.16.(金)  団員4名+学芸員1名 郷土資料館にて-

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